農林年金にかかる費用の負担
団体の事務
他の農林漁業団体と新設または吸収合併した場合は、「農林漁業団体合併届」を農林年金に提出していただく必要がありますので、農林年金・管理徴収課(03-6260-7808)までご連絡ください。
団体の名称または住所に変更があった場合は、「農林漁業団体名称住所変更届」を農林年金に提出していただく必要がありますので、農林年金・管理徴収課(03-6260-7808)までご連絡ください。
団体が解散した場合は、「団体解散届」を農林年金に提出していただく必要がありますので、農林年金・管理徴収課(03-6260-7808)までご連絡ください。
平成30年10月11日に行われた農林年金制度対策本部委員会において、農林漁業団体全体で「確実な負担金確保のための申し合わせ」を行い、指定法人の要件に該当する場合は、必ず申請を行うこととなりました。したがって、次の3つの要件を満たす子会社を設立した場合は、農林年金に指定法人の「指定法人該当報告書」他、必要な添付書類を提出していただく必要がありますので、農林年金・管理徴収課までご連絡ください。
①統合前から引き続き設立されている農林漁業団体(以下「旧農林漁業団体」といいます。)から権利義務を承継していること。(事業譲渡など)
②株式会社の場合50%を超える株式を旧農林漁業団体が有することまたは、株式会社以外の場合は、これに準ずる密接な関係があること。
③役職員数の2分の1以上が、旧農林漁業団体からの転籍(出向)者であること。
厚生年金との統合により、団体による現役職員に関する届出事項はなくなりましたので、職員を採用した場合または職員が退職した場合の農林年金へのご連絡は不要です。
厚生年金との統合により、団体による現役職員に関する届出事項はなくなりましたので、職員の氏名または住所に変更があった場合の農林年金へのご連絡は不要です。