(旧制度)特例年金制度について
一時金の対象者(旧制度)
一時金の請求ができる人は、平成14年4月の厚生年金との統合以後に受給権が生じた特例老齢農林年金の受給者です。ただし、特例農林年金の受給権者が厚生年金の被保険者である場合や、併給調整により特例年金が全額支給停止となっている場合には一時金を請求できない等の制限があります。
- 厚生年金との統合後に農林漁業団体に勤務された方(統合前の組合員期間がない方)は、特例老齢農林年金の対象とならないため、一時金払いの対象にはなりません。
- 統合前に受給権が生じた特例障害年金、特例障害共済年金を受給されている方は請求できません。