(旧制度)特例年金制度について

特例老齢農林年金(旧制度)

受給要件

 次の3つの要件を満たす必要があります。

年齢 支給開始年齢
公的年金加入期間 25年以上
平成14年3月までの農林年金の加入期間 1年以上

特例老齢農林年金の計算

 平成14年3月までの農林年金の加入期間と加入中の給与を基礎に計算されます。

 加入中の賞与は算定基礎には含まれません。

特例老齢農林年金

平均給与月額 × 生年月日に応じた支給率(表) × 加入月数(平成14年3月まで)
  • (注1)平均給与月額は、平成14年3月までの農林年金加入期間の標準給与月額を平均したものに、0.971(=▲2.9%)を乗じたものです。
  • (注2)物価スライドの適用はありません。
  • (注3)被用者年金制度の一元化に伴い、平成28年4月分以降の年金額の単位が100円から1円に変更になりました。
特例老齢農林年金の支給率
生年月日 農林年金加入期間
20年以上 20年未満
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 1.340/1000 0.675/1000
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 1.368/1000 0.684/1000
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 1.397/1000 0.703/1000
昭和21年4月2日~ 1.425/1000 0.713/1000

支給率の判定

 支給率は、農林年金加入期間(平成14年3月まで)が、20年以上あるかどうかによって異なります。また、統合後の期間も含めると農林漁業団体の勤務期間が20年以上になる人については、次のように取り扱います。

 平成14年4月以降も、引き続き同一の農林漁業団体に勤務する場合は、その引き続く期間(厚生年金期間)も含めて20年以上あるかどうかを判定。
(ただし、年金額を算出する期間は平成14年3月まで。)

例1
例2
  • (注)例1、例2とも、特例年金額の算出期間は「18年」。
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