(旧制度)特例年金制度について

一時金の支給と請求制限(旧制度)

一時金はご本人の請求により支給します

 特例老齢農林一時金は、特例老齢農林年金の受給権者の請求により、請求のあった日の属する月の翌月以後に支給される予定の年金を一時金に換算して支給します。

 このため、一時金の請求のあった日の属する月までの分は年金払いとなります。

(例)4月に特例老齢農林年金の受給権を取得した場合

(例1)4月請求
(例2)5月請求
  • (注)年金は、受給権取得の翌月から支給されます。

年金支給停止中は一時金を請求できません

 特例老齢農林年金は、受給権者が厚生年金の被保険者(注)である間、全額支給停止となります(在職支給停止)ので、この間は一時金の請求はできません。

 退職(厚生年金被保険者資格を喪失)し年金の在職支給停止が解除されたときから一時金を請求することができます。

(例)60歳定年後引き続き再雇用され63歳まで勤務する場合

併給調整による支給停止者の取り扱い

 併給調整(注)により農林年金の特例遺族または障害年金を受給選択している方が一時金を請求すると、その請求月の翌月分以降の特例年金給付は支給されないこととなりますので、「年金か一時金か」の選択は慎重に判断してください。

(例)特例障害共済年金を選択している方
  • (注)特例老齢農林年金は、給付事由の異なる特例遺族・障害給付を同時に受けることができるときは支給停止となり、いずれか選択した年金を受けることになります(併給調整)。ただし、厚生年金や移行年金などのいわゆる2階部分の遺族・障害給付とは、給付事由が異なっていても併給できます。

一時金は、起算日から1年以内に請求しなければなりません

 請求期限(いつまでに請求しなければならないか)は、次の起算日から1年以内です。

特例年金の裁定状況等 請求期限(1年以内)の起算日
新規裁定の場合 特例老齢農林年金の給付事由が生じた日
既裁定の場合 平成22年4月1日(一時金払い制度施行日)
在職支給停止の場合 在職支給停止が解除されたとき(厚生年金の被保険者資格を喪失した日の翌日)
併給調整による支給資格の停止の場合 特例老齢農林年金の給付事由が生じた日
再就職した人が再退職した場合 再退職したとき(厚生年金の被保険者資格を喪失した日の翌日)
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