特例年金が未請求の方(特例年金と第1号特例一時金)の
請求手続きについて
請求手続きについて
特例年金が未請求の方(特例年金と第1号特例一時金)の請求手続きについて
(1)特例年金が未請求者の方は、年金と一時金を同時に請求いただく手続きが必要であり、時効の適用があります。
- 「特例年金」が未請求の方は、「特例年金」の支給を決定してから「特例一時金」を決定いたします。手続きは、「特例老齢農林年金・一時金請求書」を農林年金に提出する必要があります。
- 特例年金の支給開始年齢の誕生日から5年以上経過して請求された場合、5年を経過した年金は時効となり、受け取ることができなくなりますので、お早めにご請求ください。
- 令和7年3月31日までに特例老齢農林年金の請求がなかった場合は、特例老齢農林年金だけでなく特例一時金も共に時効となり、法令上受けることができなくなります。
請求書類は以下のとおりです。