(旧制度)特例年金制度について
再就職に伴う一時金の一部返還(旧制度)
再就職期間中の一時金相当額を返還していただきます
特例老齢農林一時金を受給した人が再就職(厚生年金被保険者資格を取得・注)した場合には、在職支給停止相当分の一時金を返還していただきます。ただし、同月中の就職・退職の場合、返還は不要です。
返還額 | 年金払いであれば在職支給停止となる各月分支給額に予定生存率を乗じた額(返還額が1000円未満の場合、返還は不要) |
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返還時期 | 再退職したときに再就職から再退職までの返還額をまとめて返還 |
返還方法 | 再退職したとき(被保険者資格の喪失月の翌月)から1年以内に一括又は分割して返還 |