団体の手続き

特例業務負担金の負担等にかかる法的根拠

 特例年金の給付財源には、厚生年金への移換金を支払った残りの積立金と運用収入を充てますが、統合前の農林年金は他の公的年金制度と同様、世代間扶養の仕組みにより制度運営が行われていたため、移換金を支払った残りの積立金だけでは給付財源が不足してしまいます。

 特例年金の財源不足を賄うため、統合時の農林漁業団体が、平成14年4月以降30年間にわたり、特例業務負担金をご負担いただき、特例業務負担金の徴収業務が円滑に行われるよう、法令等で次のような規定が置かれています。

1 特例業務負担金に関する法律の規定

(1)農林年金の徴収義務(統合法附則第57条第1項、定款第22条第1項)

 農林年金は、特例一時金の支給等の業務に要する費用(借入金の返済額を含む。)に充てるため、統合日の前日から引き続く農林漁業団体等から特例業務負担金を徴収します。

(2)特例業務負担金の賦課基準(統合法附則第57条第2項)

 特例業務負担金は、農林漁業団体における全役職員の厚生年金の標準報酬月額の総額を標準として算定し、標準報酬月額と特例業務負担金との割合(負担率)については農林年金の定款で定めております。

(3)団体の納付義務(統合法附則第57条第3項)

 農林漁業団体は、毎月の特例業務負担金を翌月の末日までに納付しなければなりません。

(4)徴収に関する通則(統合法附則第57条第4項)

 特例業務負担金の徴収にあたっては、厚生年金保険法上の保険料に関する繰上徴収、督促、延滞金等の規定が準用されています。なお、同法に定めのない事項については、国税徴収の例によります。

参照条文(法令の規定)

2 特例業務負担金に関する政令の規定

〇 特例業務負担金の徴収期間(特例一時金政令第7条第1項、定款第22条第2項)

 特例業務負担金の徴収は、平成14年4月(同年5月以降に指定法人となった場合は当該権利義務を承継した日の属する月)から農林漁業団体が解散した日の属する月の前月までです。

 なお、農林漁業団体が現存する場合における特例業務負担金の徴収期間の終期にかかる法令上の規定はありません。

参照条文(政令の規定)

3 特例業務負担金に関する定款の規定

(1)特例業務負担金の算定方法(定款第22条第3項)

【1】 特例業務負担金の賦課対象

 特例業務負担金は、農林漁業団体における全役職員の厚生年金の標準報酬月額の総額を標準として算定しますが、産前産後休業または育児休業を取得している役職員については厚生年金保険料が免除されることから、特例業務負担金についても、その賦課対象から除いております。

【2】 特例業務負担金の額

 特例業務負担金の額は、当該団体の標準報酬月額の総額に負担率(2.04%)を乗じて得た額です。

【3】 負担率

 負担率については、令和2年4月前は「平成20年10月から令和14年3月までの月分1000分の20.4」と負担率および負担率の適用負担期間が規定され、負担率を5年ごとに再計算を行うことが規定しておりましたが、令和2年4月改正法の施行により特例年金給付の支給に代えて一度に特例一時金を支給することになったことから、存続組合の業務の終了、解散が令和14、15年度にも見込まれることとなるため、中長期的財政運営の観点からではなく、毎年度財政情況を把握し、適切に対応するため毎年度負担率を再計算し、想定を超える著しい役職員の減少があった場合には負担率の改定等を講じることができるよう将来の負担率および適用負担期間を規定しないことといたしました。
 現在の負担率は従前と同じ2.04%です。

特例業務負担金の負担率の推移
期間 負担率
平成14年04月~平成16年9月 0.40%
平成16年10月~平成20年9月 1.54%
平成20年10月~令和2年3月 2.04%
現在の負担率 2.04%

参照条文(定款の規定)

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