よくある質問
「特例年金」と「特例一時金(第1号特例一時金)」をこれから請求される方
- 特例年金(特例老齢農林年金)の対象者
- 特例一時金(第1号特例一時金)の対象者
- 特例一時金(第1号特例一時金)受給による影響
- 「特例年金」と「特例一時金(第1号特例一時金)」請求手続き
- 特例一時金(第1号特例一時金)の受け取り
- 特例一時金(特例年金受給者)の税金
特例一時金(特例年金受給者)の税金
特例一時金にかかる税金の取り扱いはどうなりますか。
年金受給者に支給する「特例一時金」にかかる税金の取り扱いは、所得税法の改正を受けて次のとおりとなります。
①退職・老齢系の特例一時金:所得税法に規定する「退職手当等」とみなす。
②障害・遺族系の特例一時金:所得税を課さない。