よくある質問

「特例年金」と「特例一時金(第1号特例一時金)」をこれから請求される方

「特例年金」と「特例一時金(第1号特例一時金)」請求手続き

「特例年金」と「特例一時金(第1号特例一時金)」は同時に請求できますか。

 平成14年4月1日以後(厚生年金統合後)に年金受給権が発生する方(原則として、昭和17年4月2日以降、昭和32年4月1日以前に生まれた方)で、受給要件を満たす方に対しては、令和2年3月まで「特例年金(特例老齢農林年金)」が農林年金から支給されておりました。

 この特例年金を受給する権利がある人がまだ請求されていない場合、支給開始年月分から令和2年3月分までの「特例年金」をまとめてお支払いいたします。

 また、令和2年4月より、「特例年金」の給付を終了しましたので、年金給付に代えて、同年4月1日時点でご存命の方を対象に、将来年金としてもらえる予定だった額を、「特例一時金(第1号)」としてお支払いいたします。

「特例年金」と「特例一時金(第1号特例一時金)」を同時に決定するため「特例老齢農林年金・一時金請求書」をご提出いただくことになります。

「特例年金」と「特例一時金(第1号特例一時金)」を受給するときに必要となる書類はありますか。

提出書類  

1.特例老齢農林年金・一時金請求書

2.特例年金・一時金の支給事務に必要な情報の提供について

3.特例年金の受給者の扶養親族等申告書

4.退職所得申告書

5.遅延理由書  支給開始年齢から5年以上経過している人のみ

6.「戸籍抄本」原本(コピー、住民票不可)

7.農林漁業団体から退職金を受けた場合、その「退職所得の源泉徴収票」(コピー可)

8.令和2年4月1日以降に発行の「年金加入期間確認通知書」原本または、

  「国民年金・厚生年金保険年金証書(老齢と記載のあるもの)」のコピー

9.個人番号(マイナンバー)が分かる書類のコピー

 

詳しくは「必要書類と記入例」をご覧ください。

 

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