特例一時金の手続きについて

特例一時金にかかる税金の取り扱い

1.退職・老齢給付の受給権者(昭和32年4月1日以前に生まれた方)【第1号一時金】

 退職・老齢給付の受給権者に支給する特例一時金については、退職所得として所得税および住民税の課税対象となります。

(1)令和2年3月31日までに農林漁業団体を退職している者

 最後に団体を退職したときに①退職手当等を受けている場合は退職したときが、②再雇用が終了したときに退職手当等を受けていない場合は改正法の施行日(令和2年4月1日)が収入の時期になります。

 したがいまして、退職手当等を受けている場合(①)は、その退職金と特例一時金を合算して税額を再計算し、前に受けた退職手当等で既に徴収された税額との差額を農林年金が源泉徴収します。

 再雇用が終了したときに退職手当等を受けていない場合(②)は、特例一時金の額について、農林年金の組合員期間に基づく退職所得控除額を控除した所得額について税金を計算して源泉徴収します。

(2)統合前(平成14年3月以前)から令和2年4月1日以降も引き続き同じ団体に勤務している方

 統合前から引き続き同じ団体に勤務し、定年を迎えて退職手当等を受けた後、引き続き再雇用職員として令和2年4月1日以降も勤務している場合は、退職手当等を受けたとき(定年時)が収入の時期になります。したがって、その退職手当等と特例一時金を合算して税額を再計算し、前に受けた退職手当等で既に徴収された税額との差額を農林年金が源泉徴収します。

 退職手当等を受けていない場合は、特例一時金の額について、農林年金の組合員期間に基づく退職所得控除額を控除した所得額について税金を計算して源泉徴収します。

  • (1)、(2)の場合とも、退職手当等を受けている場合は、退職手当等の源泉徴収票、団体の支払証明、賃金台帳の写し、退職手当等支払い稟議の写し、退職手当等が振り込まれた通帳の写し等(以下「源泉徴収票等」といいます。)を退職所得の受給に関する申告書に添付する必要があります。
     ただし、退職手当等を受けてから7年を超える時を経過し、かつ、源泉徴収票等を添付することができない場合に限り、農林年金があらかじめ定めた都道府県別の標準退職金額(退職年別・勤続年数別)を基準に発行する標準退職金証明書を、源泉徴収票等に代わる証憑書類として申告書を提出することができます。

2.障害・遺族給付の受給権者【第1号一時金】

 障害・遺族給付の受給権者に支給する特例一時金は、非課税となります。

3.年金未裁定者【第2号一時金】

 主に昭和32年4月2日以降生まれで、令和2年4月1日の前日において特例年金の受給権を有していないが、厚生年金と農林年金の統合(平成14年4月1日)より前の農林年金への加入期間が1年以上ある年金未裁定者に支給する「特例一時金(第2号一時金)」にかかる税金の取り扱いは、年金受給権がない者への支給となるため「一時所得」となり、請求書の提出時期に関わらず、収入の時期は「令和2年」となります。

 一時所得である特例一時金の税金(所得税と住民税)については、「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が20万円を超えるときなどは、確定申告により精算することになっています。

 農林年金で税額を計算して源泉徴収することはありませんので、農林年金からの「源泉徴収票」の発行はありません。

 特例一時金を受け取る際には、農林年金から「特例一時金決定通知書」等をお送りします。確定申告をする場合は、この「特例一時金決定通知書」を添付していただくこととなります。

確定申告

 年金未裁定者が特例一時金を受領した場合には、税法上の一時所得になります。一時所得の金額は、その特例一時金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った特例一時金の総額から一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額になります。課税の対象となるのは、この金額を更に1/2にした金額です。

4.年金未裁定者【2号特例一時金】にかかる住民税について

 年金未裁定者に支給する「特例一時金(第2号一時金)」は、「一時所得」として住民税の課税対象になります。一時所得が20万円以下で確定申告をされない方についても、市区町村へ住民税の申告が必要になります。

(1)一時所得の住民税の申告方法・申告場所

 一時所得の住民税の申告は、確定申告される方については必要ありません。

 一時所得が20万円以下の方は確定申告が不要になりますが、住所地の市区町村へ住民税の申告が必要になります。

(2)一時所得の住民税の申告時期

 一時所得による住民税の申告時期は、原則3月15日までに前年1年間(1月1日から12月31日まで)の所得を1月1日現在の住所地の市区町村に申告します。

 確定申告をされた方の場合は、税務署から各市区町村へ所得の申告が送付されるため、あらためて市区町村に申告する必要はありません。

(3)一時所得の住民税の納付時期

 一時所得の住民税の納付時期は、6月に一括納付、または6月、8月、10月、1月と4回の分納になります。

 ただし、確定申告で「特別徴収」を選択された方は、給与から天引きされるので、別途納付は必要ありません。

 確定申告をする場合、勤務先から給与所得がある方は「確定申告書A」の第二表にある「住民税に関する事項」にて、一時所得の住民税を給与から天引きする「特別徴収」もしくは、自分で納付する「普通徴収」を選択することになります。

(4)一時所得の住民税の納付方法

 「普通徴収」を選択された方の一時所得の住民税の納付方法は、届いた指定の納付書で各市区町村の納付窓口、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアなどで支払うことになります。

住民税の詳細については市区町村にお問い合わせください。

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