特例一時金(年金未裁定者)
- 特例一時金(年金未裁定者)の対象者
- 特例一時金(年金未裁定者)受給による影響
- 特例一時金(年金未裁定者)の請求手続き
- 特例一時金(年金未裁定者)の受け取り
- 特例一時金(年金未裁定者)の税金
- 特例一時金(年金未裁定者)の周知活動
特例一時金(年金未裁定者)の受け取り
特例一時金は、改正法の施行日(令和2年4月1日)以降の将来分の特例年金を一時金に換算して支給するものです。したがって、個人個人の特例年金額(加入期間と平均給与および給付乗率により算定)がベースとなり、年齢や性別、年金支給開始年齢によっても違いが出てきます。また、将来の特例年金を一時金に換算するための割引率の設定によっても額は変わってきます。
この算定に必要な割引率については、今後、農林水産省令で定めることとなっており、現時点では未定となっているため具体的な金額をお答えすることができません。
皆様方への一時金額のご案内は、令和2年3月31日頃に特例一時金請求書類等をお送りする際に請求書に「受取見込み(予定)額」を同封する予定です。
特例一時金の金額については、お問い合わせいただいてもお答えできません。農林水産省令が公布された際には農林年金のホームページで、特例一時金額のモデルケースをお示しする予定としていますのでご了承ください。
未裁定者の方については、今の制度で一時金が支払われることがないことから、一時金試算を行っていません。
たいへん申し訳ありませんが、特例一時金請求書類等をお送りする際に「受取見込み(予定)額」を同封する予定ですので、それまでお待ちください。
特例一時金は改正法の施行日(令和2年4月1日)以降支給することになります。特例一時金の請求にあたって、年金未裁定者は特例一時金請求書の提出後に支給することとなります。
なお、年金未裁定者55万人の方への請求書等の送付を令和2年3月31日頃を予定しています。
多くの方からご請求があるため、請求書をご提出いただいてから審査・決定までには概ね3カ月程度の期間を見込んでおります。請求書の提出が集中した場合は、さらに一定程度かかる場合があることをご承知おきください。
特例一時金は請求後、農林年金での審査を経て送金されます。しかしながら請求書類発送のスケジュールや請求手続き(記入内容や添付書類)の詳細がまだ決まっていないことから、受付から送金までの事務処理に何日程度要するか予測できません。
特例一時金請求書をお送りする際には、ご案内できるようになるものと思われます。(いずれ事務処理の詳細・スケジュールが決まりましたら、このサイトでもご案内いたします。)