農林年金給付の概要
特例老齢農林年金・一時金請求書が届いた方へ
特例一時金額から退職一時金の返還額を充当した後で実際に受け取れる金額です。
昭和54年12月以前の退職一時金を受けた方は、「特例年金」や「特例一時金」等の受給権を取得すると退職一時金の返還義務が生じます。
年金制度は掛金と運用益で賄う仕組みであることから、退職一時金に利息を加算した金額を返還していただくことになっておりますが、実際に返還を求めるものではなく、特例一時金額から充当いたします。
特例一時金の計算に使用される金額としてご案内しているものですので受け取ることはできません。
※退職一時金返還額がない方は、時効消滅分を除き、受け取れる可能性があります。
利息の額は、年金制度が法令で定める運用利率と同じ利率の利息を付していただくことになります。
法令で定める利率は、退職一時金の支給を受けた日の翌月から平成13年3月までの期間については、年5.5%、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの期間は年4.0%です。
特例年金の支給開始年齢の誕生日から5年以上経過して請求された場合、5年を経過した年金は時効となり、受け取ることができなくなりますので、お早めにご請求ください。
令和7年3月31日までに特例老齢農林年金の請求がなかった場合は、特例老齢農林年金だけでなく特例一時金も共に時効となり、法令上、受けることができなくなります。
特例老齢農林年金の受給要件を満たす方の特例一時金(第1号特例一時金)は、退職所得として所得税を源泉徴収する際に、退職所得控除を受けるために申告するものです。
団体から退職金を受けたか否かに関わらず提出してください。
扶養親族等申告書は、年金の支給額にかかる所得税を源泉徴収する際に、所得控除(基礎的控除や人的控除)を受けるために申告するものです。
確定申告をする場合等を除き、支給額の多少にかかわらず申告書を提出してください。