団体の手続き
子会社の設立の場合
1. 手続きする団体
統合時の農林漁業団体から統合後に権利義務を承継した法人であって、次のア~ウの要件すべてに該当する会社は、指定法人の指定手続きに必要な書類の提出が必要です。
子会社の要件
- ア.統合時の農林漁業団体から権利義務を承継していること(事業譲渡など)
- イ.株式会社の場合50%を超える株式を統合時の農林漁業団体が有すること、または、株式会社以外の場合は、これに準ずる密接な関係があること。
- ウ.役員及び社員の数の2分の1以上が、統合時の農林漁業団体から転籍の(出向)者であること
ご注意ください
複数の農林漁業団体が出資している関連会社の場合、上記の「イ:出資要件」及び 「ウ:人数要件」を複数団体の合計で満たしていれば指定法人に該当します。
2. 提出書類【子会社の設立】
提出書類 |
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