団体の手続き
特例業務負担金の将来見込額の通知
特例業務負担金の会計上の取扱い
会計処理上は「法定福利費」として計上してください。
税法上は「損金」として扱われます。
退職給付会計基準に基づく債務計上の必要はありません。
ただし、農林水産省令で定める農協、漁協においては、決算書類に一定の注記を行う必要があります。
農協系統 | 漁協系統 | |
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根拠法令 | 農業協同組合法施行規則 | 水産業協同組合法施行規則 |
適用される団体 | 農業協同組合 農業協同組合連合会 (非出資組合・連合会除く) |
漁業協同組合 漁業協同組合連合会 水産加工業協同組合 水産加工業協同組合連合会 共済水産業協同組合連合会 (経済事業未実施非出資組合及び漁業生産組合を除く) |
注記が必要な決算書類 | 注記表、連結注記表 | 注記表、連結注記表 |
注記事項 | (1)組合が、当該事業年度において農林年金に拠出した特例業務負担金の額 (2)組合が、翌事業年度以降において負担することが見込まれる特例業務負担金の総額 |
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注記する金額 | (1)当該事業年度の拠出額 各団体の会計記録に基づく額を記載してください。 (2)翌事業年度以降の見込額 毎年4月に農林年金から通知する額を記載してください。 |
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注記文例 | 法定福利費(または人件費)には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第57条の規定に基づき、旧農林共済組合(存続組合)が行う特例年金給付等の業務に要する費用に充てるため拠出した特例業務負担金を含めて計上しています。 なお、当事業年度において存続組合に対して拠出した特例業務負担金の額は、〇〇千円(団体の会計記録に基づく金額を記載)となっています。 また、翌事業年度以降において負担することが見込まれる特例業務負担金の総額は、〇〇〇千円(令和〇〇年3月現在における令和14年3月までの負担金将来見込額)となっています。 (農林年金が通知した額および通知年を記載) |
特例業務負担金の将来見込額の通知
1 農林年金からの通知時点と通知額
農林年金では、毎事業年度末月(3月)における団体の役職員数や標準報酬の実績・見通し等に基づき、毎年4月に各事業所の将来見込額を算定し、4月末までに各事業所毎に通知します。
2 農林年金からの通知時点と団体の決算期が異なる場合の取扱い
事業所の決算期が見込額算定基準時点(3月末)と異なる場合は直近年度に通知された額を記載して下さい。
- (例)12月決算の事業所 ⇒ その年の4月に通知された額を記載。
- 2月決算の事業所 ⇒ 前年の4月に通知された額を記載。