特例一時金の手続きについて
年金未裁定者の方(第2号特例一時金)の請求手続きについて
(1)特例一時金(第2号特例一時金)の受給には、請求手続きが必要であり、時効の適用があります。
- 第2号特例一時金は、主に昭和32年4月2日以降生まれ※で、令和2年4月1日の前日において「特例年金」の受給権を有していないが、厚生年金と農林年金の統合(平成14年4月1日)より前の農林年金への加入期間が1年以上ある年金未裁定者の方が受給できます。
※昭和32年4月1日以前生まれの方で旧制度の特例年金の受給要件を満たさない方は、一時金(第2号特例一時金)が、受けられます。 - 特例一時金を受けるには「特例一時金請求書(第2号特例一時金)」を農林年金に提出する必要があります。
- 「特例一時金請求書」等の必要書類一式は、施行日(令和2年4月1日)時点で生存している方が対象となります。
- 特例一時金を受ける権利は、改正法の施行日から5年(令和7年3月31日)で時効消滅します。手続き忘れがないよう請求手続きをお願いいたします。
- 特例一時金請求書をご提出いただく際に、振込金融機関名・口座番号をご記入いただき、指定の口座に特例一時金を振込みます。
- 添付書類は以下のとおりです。
- 住民票抄本又戸籍抄本は(1カ月以内発行の原本)(※団体退職時から氏名が変わった方は、戸籍抄本に限ります。)
- 振込先金融機関の口座番号確認のための通帳コピー(カナ氏名・金融機関名・支店名・口座番号すべて表示されているページ)
(2)振込時期について
特例一時金は、特例一時金請求書が提出されたのち、振込みまでに一定程度のお時間がかかることをあらかじめご承知おきください。
(3)請求書様式
※請求書の配達後、しばらくの間お電話が集中するため繋がりにくい状況が続きます。
ご迷惑をおかけしますがご賢察の上ご容赦賜りますようお願い申し上げます。