住所登録
住所データ関連
農林年金は令和2年4月1日以降全ての年金受給者と未裁定者(まだ年金の支給開始年齢に達していない方)に特例年金に代えて特例一時金をお支払いすることになりました。住所未登録のままですとこの一時金の案内および送金ができないことから、住所の登録をお願いしております。
①基礎年金番号がわかる書類のコピー
住所だけでなく基礎年金番号が農林年金に未登録の場合は「年金手帳」や「年金証書」など基礎年金番号の分かる書類の添付をお願いしております。
(年金・一時金を請求する際には、更に他の添付書類も必要となります)
②戸籍抄本(原本)
勤務していた時とお名前に変更がある場合は、変更されたことがわかる「戸籍抄本の原本(コピー不可)」の添付をお願いしております。
農林漁業団体に勤務されていた時から、苗字(氏名)が変わっている場合は、変更になったことがわかる戸籍抄本(原本)の添付をお願いしております。
苗字(氏名)が変わっていない場合は必要ありません。
なお、ご本人確認後、住所登録が完了すると一時金請求書を送付いたしますが、一時金請求書には、「戸籍抄本(原本)」また「住民票(原本)」の添付が必要となります。
合併して団体の名称が変わっている場合は、勤務していた時・現在のどちらの団体名でもかまいません。
団体名称が長くて正式に覚えていない場合は、略称名でご記入ください。
勤務期間については、何歳頃から、だいたい〇〇年間など、覚えている範囲でご記入願います。
また、日本年金機構から届く「ねんきん定期便」等をご覧頂き、空白になっている時期があれば、その時期の勤務状況等を思いだしてお書きください。
どうしても思い出せない場合は、農林年金住所登録センター(0120-199-155)にお電話をください。勤務地域や仕事内容、勤務していた年齢などをお伺いすると思い出されるケースもあります。
なお、何も記載がないとご本人様確認ができないため、記入不足としてご返送させていただくことになります。覚えている範囲で構いませんので、必ずご記入ください。
住所登録はご家族等代理人からの報告でもかまいません。(一時金請求の際に住民票などで本人確認させていただきます。)
また、住所登録届用紙をご家族等が代筆されることも可能です。住所登録届出用紙には、ご本人確認のため「勤務先団体名と所在地」「勤務期間」を記入していただくこととなっておりますので、ご留意ください。
平成9年1月から、国民年金、厚生年金、共済年金すべての年金制度で共通の番号である基礎年金番号制度が導入されました。特例年金をお支払いするためには、基礎年金番号の登録が必要となります。基礎年金番号制度導入前に農林年金の資格を喪失されていた場合は、農林年金に基礎年金番号の登録がないため送付先住所の他に基礎年金番号の登録も必要となります。
基礎年金番号は、以下の書類に記載されていますのでご確認ください。
・基礎年金番号通知書
・青色の年金手帳
(青色以外の年金手帳をお持ちの方は、以下の書類でご確認ください。)
・国民年金保険料の口座振替額通知書
・国民年金保険料の納付書、領収書
・年金証書
・各種通知書等(年金額改定通知書、年金振込通知書等)
・平成28年度「ねんきん定期便」(平成28年4月から平成29年3月発送分)
・被保険者記録照会回答票
(ねんきんダイヤルに電話をして、個人番号<マイナンバー>または、ねんきん定期便の照会番号を伝え発行依頼すると、2~3週間でご自宅に送られてきます。
【ねんきんダイヤル 0570-05-1165 】
書類等で確認できない場合は、次のいずれかでご確認ください。
・会社員の方などは、お勤め先の総務関係の部署にお尋ねください。
・「ねんきん定期便」をお手元にご用意のうえ、
【ねんきんダイヤル 0570-05-1165 】に電話でご確認ください。
・お近くの年金事務所の窓口でご相談ください。
基礎年金番号通知書が複数発行されている理由としては、次のような場合が考えられます。
平成9年1月に基礎年金番号が導入された際、日本年金機構では、共済組合から情報提供された共済組合員記録や共済年金受給権者記録に基づき、すべてに一つの基礎年金番号を払出しましたが、その際、同一人かどうかの判定ができなかったために基礎年金番号を二重に払出している場合があります。
複数の基礎年金番号通知書をお持ちの方は、お手数ですが、お近くの年金事務所へ基礎年金番号を一つにする手続きをお申出ください。
年金事務所での処理が終わりましたら、統合された基礎年金番号を農林年金へお知らせください。
・「住所登録(訂正)申立書」はダウンロードしてください。
・「農林年金加入の確認について(ご照会)」は農林年金住所登録センター(0120-199-155)まで再発行を希望する旨のお電話をください。
平成9年1月に基礎年金番号制度が導入されるまで、農林年金の住所情報は年金者の方のみでした。基礎年金番号制度導入により現役の方の住所情報も収録するようになりましたが、平成8年12月以前に退職されている方については、住所情報がないままになっている方も一部おられます。特に団体を退職後、苗字(姓)が変わられ転居された方は、農林年金では住所を確認する手立てがなく、未登録のままになっている場合があります。
請求書がお手元にある方は請求書の住所を訂正、または下段の記入欄に変更後の住所をご記入のうえ、ご提出ください。
特例一時金の請求書等がお手元にない場合は「住所・氏名変更届」をご提出ください。
農林年金【住所登録センター】0120-199-155(フリーダイヤル)にご連絡いただくようお伝えください。
ご本人が令和2年4月以降、または年金の支給開始年齢到達後に亡くなられている場合は「年金の未払分」をご遺族が受け取れる場合もあります。そのため、分かる範囲で①死亡日、②遺族のお名前、③続柄、④支払未済請求書等の送付先郵便番号・住所、⑤連絡先電話番号をお知らせください。
・令和2年4月1日以後の死亡・・・特例一時金の支給対象者となります。
当共済組合で確認後、勤務期間等に応じた特例一時金をご遺族にお支払するため、申請書等を送らせていただきます。(支給額がゼロ円のケースもございます。)
・令和2年3月31日前の死亡・・・特例一時金の支給対象になりません。
しかしながら、令和2年3月31日以前の年金(特例年金)等が受け取れるかどうかの確認や、農林年金の記録整備及び日本年金機構への(厚生年金期間)記録移管などの確認等のため、ご遺族様がわかる範囲でご記入・提出のご協力をお願いいたします。