団体の手続き
			特例業務負担金の前納
特例業務負担金は、1年分をまとめて前納していただくことができます。
前納の仕組みと手続きは以下のとおりです。
1年前納について
| 前納の対象となる期間 | 4月分~翌年3月分の1年分 | 
|---|---|
| 前納額の計算方法 | 4月分の特例業務負担金×12ヶ月 ※前納割引はありません | 
| 年度途中で前納額と差が生じた場合 ※前納額は、順次各月の特例業務負担金に充当されますが、定時決定等による標準報酬月額の変動等により、 前納額と各月の本来の負担金の合計額に差が生じることがあります。 | (1)前納額が不足した場合 不足した月以降、前納対象となっている3月までの各月について、毎月特例業務負担金の告知を行います。 | 
| (2)前納額が余った場合 翌年の特例業務負担金の前納額に繰り越します。 返金を希望される団体は、4月10日までにお申し出ください。指定口座に返金します。 | 
| 新規で前納を希望する団体 | 
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|---|---|---|
| 既に前納制度を利用している団体 | 前年度に引続き前納を希望する場合 | 
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| 前年度に引続き前納を希望し、前年度の剰余金の還付を希望する場合 | 
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| 前納をやめる場合 | 
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お問合せ先・届書請求先
長期前納制度について
特例業務負担金の長期前納とは、特例年金制度の給付完了の財源に充てるため、農林漁業団体にご負担いただく令和14年3月までの特例業務負担金について、その全部または一部を一定の割引率により割り引いて前払いしていただくものです。その概要については、次の資料をご覧ください。
(令和元年10月送付)
(平成30年11月送付)
