2号特例一時金の送金日目安と確定申告等(所得税と住民税)について
2号特例一時金にかかる送金日目安と確定申告等(所得税と住民税)について
- 早期の特例一時金請求のお願い -
年金未裁定者に支給する「特例一時金」(2号特例一時金)にかかる税金の取り扱いは、年金受給権がない方への支給となるため「一時所得」となり、請求書の提出時期に関わらず、収入の時期は令和2年となります。
一時所得である特例一時金の税金(所得税と住民税)については、「給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額」が20万円を超えるときなどは、確定申告により精算することになっております。また、一時所得が20万円以下の方などは確定申告が不要になりますが、住所地の市区町村へ住民税の申告が必要になります。(一時金支給額が90万円を超える方は、確定申告の対象となります。)
農林年金で税額を計算して源泉徴収することはありませんので、農林年金からの「源泉徴収票」の発行はありません。
特例一時金を受け取る際には、農林年金から「特例一時金決定通知書」等をお送りします。確定申告または住所地の市区町村へ住民税の申告をする場合は、この「特例一時金決定通知書」を添付していただくこととなります。
なお、令和3年2月からの令和2年分の確定申告に間に合わせるには、令和2年12月15日送金の決定に間に合うように特例一時金請求書を提出する必要があります。現時点では農林年金への請求書到着から特例一時金の支給まで4~5カ月程度かかることから(書類に不備がない場合)、8月上旬頃までに書類整備のうえ請求書の提出をお願いいたします。
※ 令和2年分の確定申告の時期等の詳細については国税庁のホームページをご覧いただくか、管轄地域の税務署にお問い合わせください。
現時点の送金の目安は以下の表のとおりです。
2号一時金送金の目安 |
|
請求書受付日 |
送金の目安 |
4月上旬頃 |
7 月15日 |
4月中旬頃 |
8 月14日 |
5月中旬頃 |
9 月15日 |
6月上旬頃 |
10 月15日 |
※ 書類不備で再提出された場合は、再提出の受付日が「請求書受付日」となります。
※ 一定の条件に基づき処理をした場合の目安となります。
※ 6月上旬以後の受付分につきましては、11月13日以降、毎月15日(15日が土日祝の場合は直前の平日)の送金を予定しております。
なお、請求書の進捗状況については、農林年金ホームページ(https://s.norin-nenkin.or.jp)でも確認いただけます。各送金日のおおむね1週間前には、各送金日表示が更新されます。