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特例一時金給付未了者の請求期限以降の取扱いについて

 農林年金法(注)に基づき、令和2年4月1日より特例年金受給権者及び特例年金未裁定者の皆さまに特例一時金をお支払いしてきました。これまでに支給対象者73万名のうち64万名に特例一時金給付を完了しました。
 一方で、請求案内をお送りしてもご提出のない「未請求者4.3万名」(請求辞退者を除く。)及びご住所が分らず請求案内をお送りできない「住所不明者3.8万名」の方が給付未了者として残っています。(令和7年3月14日現在)
 こうした給付未了者の解消に向け、再三にわたる請求案内の郵送、全国の農林漁業団体を通じた請求勧奨活動、各種媒体を通じた広報・広告・CM等の取組を推進してきましたが、給付未了者の完全な解消には至っていない状況です。
 特例一時金を受ける権利は、農林年金法の規定により、施行日から5年が経過する令和7年3月31日に時効が完成となります。
 しかしながら、こうした給付未了者の状況を踏まえ、令和7年3月31日までに給付請求の無かった方について、未請求者の場合は6か月間請求を受け付ける弾力的措置を講じるとともに、住所不明者の場合は住所が判明するまで時効援用を留保することとしました。
 その概要については以下の通りです。

1. 未請求者にかかる時効援用の取扱い

① 時効援用予告

 令和7年4月に時効援用を予告する文書を送付し、7年9月30日までは時効援用を留保すること、その間に請求遅延の理由書が提出されかつ相当の理由が認められれば時効援用しないことを通知します。
 請求遅延にかかる「相当の理由」の判断基準については、「災害」、「病気」、「必要書類の入手遅延」、「書類の作成遅延」、「請求期限の失念」を認めます。

② 時効援用

 令和7年9月30日までに請求がなかった方等に対して時効援用通知を発出します。

2. 住所不明者にかかる時効援用の取扱い

① 時効援用の留保

 住所が不明で請求案内が届かないなどのやむを得ない事情がある場合、公的年金制度では年金を受け取る権利(基本権)を時効消滅させない措置を講じて受給権保護が図っていることから、農林年金でも住所不明者及び遺族不明者については令和7年4月以降も住所が判明するまでは時効援用を留保します。

② 住所が判明した場合の請求案内

 住所が判明した場合、6か月以内に請求があれば給付する旨の文書を添えて請求案内を行います。

③ 給付又は時効援用

 案内から6か月以内に請求があれば給付を行い、請求がなかった方等に対しては時効援用通知を発出します。

注:厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)

【この件についてのお問い合わせ先】

東京都台東区秋葉原2番3号 日本農業新聞本社ビル
農林漁業団体職員共済組合(略称 農林年金)
総務部 企画課 03-6260-7802

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