大切なお知らせ
年金受給権者向け第1号特例一時金の申告書等を送付しました
2019.12.19
農林年金につきましては、令和2年4月1日施行の法律改正により、対象者となるすべての方に年金給付に代えて特例一時金を支給し、農林年金の給付は終了します。
これに伴い12月13日付で、年金受給権者向けに第1号特例一時金の申告書等の書類を送付しました。
退職給付を受給されている方に対する特例一時金は退職所得となり、農林漁協団体を退職した時の退職金と合算され課税対象となります。このため退職給付を受給されている方には、「特例一時金の受給に関する申告書」及び「特例一時金受取見込額」を送付しています。
遺族給付・障害給付を受給されている方の特例一時金は、非課税のため「特例一時金受取見込額」のみ送付しています。
尚、年金未裁定者(施行日において年金支給開始年齢未到達の者)に関する特例一時金(第2号特例一時金という。)の請求書等は、令和2年3月末に発送予定となっております。