よくある質問
「特例年金」と「特例一時金(第1号特例一時金)」をこれから請求される方
- 特例年金(特例老齢農林年金)の対象者
- 特例一時金(第1号特例一時金)の対象者
- 特例一時金(第1号特例一時金)受給による影響
- 「特例年金」と「特例一時金(第1号特例一時金)」請求手続き
- 特例一時金(第1号特例一時金)の受け取り
- 特例一時金(特例年金受給者)の税金
特例一時金(第1号特例一時金)受給による影響
法律が施行されると年金受給者全員に特例一時金が支給されるということですが、現在受けている特例年金はどうなりますか。
特例一時金は、改正法の施行日(令和2年4月1日)以降の将来分の特例年金を一括して支給するものです。このため、改正法の施行日以降の分の特例年金を年金払いにより支給(毎年偶数月に支給)することは終了することになります。また、特例一時金は、選択制による一時金ではありませんので、年金払いによる受給を継続することはできません。
特例一時金が支給されると、国民年金や厚生年金など他の公的年金にどのような影響がありますか。
改正法の施行日(令和2年4月1日)以降の将来分の特例年金は、特例一時金として支給されるため、それ以降の特例年金の支給はありませんが、国民年金、厚生年金および旧共済年金については、これまでどおり年金の支給が継続され、影響が及ぶことはありません。また、年金未裁定者が、将来受給する国民年金・厚生年金についても影響が及ぶことはありません。
厚生年金加入中は、一時金を選択することができないと言われてきましたが、今度の特例一時金はどうなりますか。
年金受給権者であっても厚生年金加入中は、特例年金が支給停止になります。このため、選択制による特例老齢農林一時金については、年金が支給停止となることとのバランスから一時金を請求できないこととなっていました。
令和2年4月の法改正後の特例一時金は、すべての年金受給権者の方々に改正法の施行日(令和2年4月1日)以降の将来分の特例年金を一括して支給するものであることから、年金払いで受給する場合と一時金払いで受給する場合とのバランスを考慮する必要がないので、厚生年金に加入中の方であっても支給されます。