よくある質問

「特例年金」と「特例一時金(第1号特例一時金)」をこれから請求される方

特例一時金(第1号特例一時金)の対象者

どのような人が特例一時金の対象者となりますか。

 特例一時金の対象者は次のいずれかに該当する方です。

①改正法の施行日(令和2年4月1日)の前日(基準日)において特例年金の受給権を有している方(退職給付、遺族給付、障害給付のすべての受給者)。

②基準日において特例年金の受給権を有していないが、厚生年金と農林年金の統合(平成14年4月1日)より前の農林年金への加入期間が1年以上ある方。

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