特例年金制度の完了について

特例年金制度の完了について

 農林年金では、平成25年9月の組織決定に沿って、制度完了へ向けた取り組みを進めてきました。特例年金制度完了に必要な農林年金改正法(「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律」)は平成30年5月25日に公布され、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることとなっていました。

 今般、農林年金改正法の施行日を定める政令(平成31年政令第145号)が平成31年4月5日に公布され、施行日は令和2年4月1日と定まりました。

 これにより、令和2年4月1日の施行日以降、対象者全員に特例一時金を支給して農林年金の特例年金給付は終了することになります。

農林年金改正法の概要

 今回成立した改正法は、第2次組織協議案で示した改正法案のとおりの内容となっています。

(1)法律改正の目的

  • 特例年金の給付(年金給付)に代えて、「一時金」を支給することにより農林年金の給付を終了させることを目的としています。

(2)改正法の施行日

  • 改正法の施行期日を定める政令(平成31年政令第145号)が平成31年4月5日に公布され、施行日は令和2年4月1日と定まりました。

(3)「特例一時金」の対象者

年金受給者 改正法の施行日の前日(以下「基準日」と呼称。)において特例年金の受給権を有している者(退職給付、遺族給付、障害給付のすべての受給者)
年金未裁定者 基準日において特例年金の受給権を有していないが1年以上の統合前の農林年金への加入期間を有している者

(4)「特例一時金」の額

年金受給者 基準日の翌月以降の特例年金の現価相当額
※基準日の翌月分から終身にわたり受給する年金(平均余命相当分の年金(注1))の総額を一定の割引率(注2)により割り引いた額
年金未裁定者 支給開始年齢に達する日の翌月以降の特例年金の施行日における現価相当額 ※支給開始年齢に達する日以降に支給される年金(平均余命相当分の年金(注1))の総額を一定の割引率(注2)により割り引いた額から、さらに施行日から支給開始年齢までの予定生存率(注1)と一定の割引率(注2)により施行日まで割り引いた額
  • (注1)平均余命相当分の年金の算定等に用いる予定生存率:厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料を勘案して、農林水産省令で定める。
  • (注2)割引率:厚生労働省が行う財政検証に用いられる市場金利の動向その他の事情を勘案して、農林水産省令で定める。

(5)「特例一時金」の請求手続と時効

【1】「特例一時金」の請求手続
年金受給者 基準日において年金の決定を受けている者(年金を請求中の者を含む。)は請求書の提出不要
年金未裁定者 請求書の提出必要
【2】「特例一時金」の時効
  • 「特例一時金」を受ける権利は、改正法の施行日から5年で時効消滅します。

(6)「特例一時金」の税金

  • 年金受給者に支給する「特例一時金」にかかる税金の取り扱いは、所得税法等の改正により次のとおりとなりました。
退職・老齢系の特例一時金:所得税法に規定する「退職手当等」とみなす。
障害・遺族系の特例一時金:所得税を課さない。
【図表1】年金受給者の特例一時金計算の仕組(イメージ)
【図表2】年金未裁定者の特例一時金計算の仕組(イメージ)
ページトップへ