(旧制度)特例年金制度について

特例年金・一時金の概要(旧制度)

統合後に年金を受給する人

1. 年金給付(特例老齢農林年金

 統合後(平成14年4月1日以降)に受給権が生じる新規裁定の厚生年金は、統合前の農林年金加入期間を含め、すべての厚生年金被保険者期間を通算して、厚生年金から年金(老齢、障害、遺族)が支給されます。

 農林年金が支給する特例年金は、原則として老齢給付に限られ、統合までの農林年金加入期間を基礎とした「特例老齢農林年金」が支給されます。

 特例老齢農林年金の額は、「統合までの平均給与月額×支給率×統合までの農林年金加入月数」により決定されるため、若年層や中途就職者など、統合までの加入期間が短い人の年金額は比較的少額となります。

(例)農林年金期間30年、厚生年金期間10年の場合
⇒40年分の老齢厚生年金と、30年分の特例老齢農林年金が支給されます。

 特例老齢農林年金は、受給権者の方の選択により将来の年金給付に代えて一時金で受け取ることができます(特例老齢農林一時金)。

2. 一時金給付(特例老齢農林一時金

 特例老齢農林一時金は、統合後に年金受給権が生じた方に支給される特例老齢農林年金について、本人の請求(選択)により年金に代えて一時金をお支払いする制度で、平成22年4月1日より導入しました。

 一時金を選択すると、終身にわたり特例老齢農林年金を受給することに代えて、前倒して一時金が支給されます。

 いったん一時金を選択すると、年金払いに戻すことはできません。

特例年金と一時金の選択イメージ

統合時に農林年金を受給していた人(統合時既裁定者)

 統合前(平成14年3月31日以前)に受給権が生じていた農林年金は、移行年金(厚生年金水準に合わせて計算し直した額)と特例年金とに分割されました。

 統合に伴い、既に決定されている年金も含めて、統合後の新しいルール(厚生年金と同じ基準)により年金額を決定しましたが、統合前に既に農林年金から年金が決定されている人の場合は、既得権を尊重する観点から、統合日前日に受けていた年金額水準を下回らないようにする特例措置を受けています。

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