団体の手続き

特例業務負担金の負担団体と負担額

特例業務負担金を負担する団体

(1) 統合時(平成14年4月1日)現在の農林漁業団体
(2) [指定法人]
  • 統合後、農林漁業団体から権利義務を承継した新設合併団体等(農林水産大臣の指定を受ける必要があります)
  • 農林漁業団体が出資している関連会社で、一定の要件に該当する法人  (農林水産大臣の指定を受ける必要があります)

特例業務負担金の額

 特例業務負担金額は、対象団体の厚生年金被保険者の毎月の標準報酬月額の総額に、負担率を乗じた額です。

 負担率は農林年金の定款に定められており、現行は 20.4/1000 です。[負担率表]

 負担率は、財政再計算により見直される場合があります。

特例業務負担金額 = 標準報酬月額の総額 × 20.4/1000(1円未満切捨て)
  • (注1)育児休業または産前産後休業により厚生年金保険料の納付を要しない被保険者、70歳以上の高齢任意加入被保険者の標準報酬月額は控除して計算します。
  • (注2)賞与からの徴収はありません。
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